障害福祉サービスのすべて:利用方法、種類、費用、探し方まで徹底解説
2024.10.10

「障害福祉サービスってどんなもの?」「障害のある家族にどんなサービスが利用できるか知りたい」と思ったことはありませんか?この記事では、障害福祉サービスの種類や内容、利用方法、費用、探し方まで、具体的にわかりやすく解説します。
障害のある方が、自分らしく安心して暮らせるように、どのようなサービスがあるのか、どのように利用すればいいのか理解することができます。また、ヤフーやGoogleなどの検索サイトでは見つからない、相談支援事業者や事業所見学といった情報収集の方法もご紹介します。
1. 障害福祉サービスを理解する
1.1 障害福祉サービスとは何か
障害福祉サービスとは、障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、自立した日常生活や社会生活を送るために必要な支援を提供するサービスです。その内容は、障害の程度や種類、生活環境などに応じて多岐にわたります。
例えば、
- 就職を目指してスキルを身につけたい
- 日々の生活で困っていることがある
- 住む場所を探している
など、さまざまなニーズに対応するサービスが存在します。これらのサービスは、「障害者総合支援法」という法律に基づいて提供されています。この法律は、障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、必要な支援を総合的に提供することを目的としています。
1.2 誰のためのサービスか:対象者
障害福祉サービスの対象者は、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分けられます。
対象者 | 詳細 |
18歳以上の障害者 | 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方が対象です。 |
障害児 | 18歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のあるお子さんが対象です。 |
難病患者 | 障害者総合支援法で指定されている難病の方で、その程度が日常生活や社会生活に相当の制限を加わると認められる場合、障害福祉サービスの対象となります。参考:厚生労働省「指定難病」 |
障害者手帳の有無は、サービス利用の必須条件ではありません。手帳がなくても、障害の状況に応じてサービスを利用できる場合があります。ただし、サービスによっては、障害者手帳の所持が条件となる場合もありますので、事前に確認が必要です。
1.3 どんなサービスがあるのか:種類
障害福祉サービスは、大きく「訓練等給付」と「介護給付」の2つに分類されます。それぞれ、どのようなサービスを提供しているのか詳しく見ていきましょう。
1.3.1 訓練等給付
訓練等給付は、障害のある方が自立した生活を送るために必要な知識やスキルを身につけるためのサービスです。主なサービス内容は以下の通りです。
1.3.1.1 就労を支援するサービス
就労移行支援:一般企業への就職を目指している方を対象に、職業訓練や職場実習、就職活動のサポートなどを行います。
就労定着支援:一般企業に就職したものの、職場に定着するために支援が必要な方を対象に、職場での悩み相談や職場環境調整のサポートなどを行います。
参考:厚生労働省「就労定着支援に係る報酬・基準について ≪論点等≫」
就労継続支援(A型・B型):一般企業への就職が困難な方を対象に、働く場を提供し、継続的な就労を支援します。A型は雇用契約を結ぶのに対し、B型は雇用契約を結びません。
参考:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
1.3.1.2 自立した生活を支援するサービス
自立訓練(機能訓練・生活訓練):身体機能や生活能力の向上を目指し、リハビリテーションや日常生活訓練などを行います。機能訓練は身体機能の維持・向上を、生活訓練は日常生活に必要な動作の習得を目的とします。
参考:厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る 報酬・基準について ≪論点等≫」
・自立生活援助
自宅で生活する上で必要な支援を提供します。家事援助や金銭管理のサポート、外出の支援などを行います。
・共同生活援助(グループホーム)
障害のある方が共同で生活する住居を提供し、日常生活のサポートを行います。食事の提供や掃除、洗濯などの家事援助、金銭管理のサポートなどを行います。
1.3.2 介護給付
介護給付は、日常生活を送る上で介護が必要な方を対象に、必要な介護サービスを提供するものです。主なサービス内容は以下の通りです。
1.3.2.1 訪問系サービス
自立生活援助:
自宅で生活する上で必要な支援を提供します。家事援助や金銭管理のサポート、外出の支援などを行います。
・居宅介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事援助を行います。
・重度訪問介護
重度の障害のある方を対象に、24時間体制で必要な介護を提供します。入浴、排せつ、食事などの介護、移動の支援、コミュニケーション支援などを行います。
・同行援護
視覚障害のある方を対象に、外出時に同行し、移動の支援や必要な情報の提供を行います。
・行動援護
知的障害や精神障害のある方を対象に、外出時に同行し、安全確保や社会的なマナーの指導などを行います。
1.3.2.2 日中活動系サービス
・短期入所
短期間、施設に宿泊し、介護や日常生活のサポートを受けられます。家族の病気や冠婚葬祭など、一時的に自宅での介護が困難になった場合に利用できます。
・療養介護
医療機関に入院している障害のある方を対象に、介護やリハビリテーションを提供します。
・生活介護
日中、施設に通い、食事や入浴などの介護を受けたり、レクリエーションや創作活動などに参加したりできます。
1.3.2.3 施設系サービス
・施設入所支援
障害のある方が施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護や、日常生活のサポートを受けられます。
これらのサービスは、利用者の状況やニーズに合わせて、組み合わせて利用することも可能です。どのサービスが自分に合っているのか、わからない場合は、市区町村の窓口や相談支援事業者に相談してみましょう。
2. 障害福祉サービスの種類と内容
障害福祉サービスは、大きく「訓練等給付」と「介護給付」の2種類に分けられます。それぞれのサービス内容は以下の通りです。
2.1 訓練等給付
訓練等給付とは、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送るために必要な知識や能力を身につけるための訓練や支援を提供するサービスです。
2.1.1 就労を支援するサービス
2.1.1.1 就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を希望する障害のある方を対象に、就職に必要な知識や能力を身につけるための訓練を提供するサービスです。利用期間は原則2年間で、その間に、就職活動のサポート、職場実習、ビジネスマナーやスキル習得のためのプログラムなどが提供されます。
就労移行支援事業所では、個々のニーズに合わせた支援計画を作成し、就職活動の進め方や面接対策、職場でのコミュニケーションスキルなどを学ぶことができます。また、職場実習を通じて、実際の仕事環境を体験し、自分に合った仕事を見つけることができます。
就労移行支援を利用することで、障害のある方が自信を持って就職活動に取り組み、自分に合った仕事を見つけることができるよう支援します。
2.1.1.2 就労定着支援
就労定着支援は、一般企業に就職した障害のある方が、就職後も安定して働き続けることができるよう支援するサービスです。利用期間は、就職後6ヶ月以降から最大3年間です。
就労定着支援では、職場での人間関係や仕事の悩み、体調管理など、働き続ける上で生じる様々な課題に対して、相談やアドバイス、職場への訪問などを通じてサポートします。また、必要に応じて、医療機関や関係機関と連携し、適切な支援を提供します。
就労定着支援を利用することで、障害のある方が安心して働き続け、自分らしく活躍できるよう支援します。
2.1.1.3 就労継続支援
就労継続支援は、一般企業への就職が困難な障害のある方を対象に、働く場を提供し、継続的な就労を支援するサービスです。就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。
2.1.1.3.1 就労継続支援(A型)
就労継続支援(A型)は、雇用契約を結んで働く「雇用型」のサービスです。最低賃金が保障されており、一般企業と同様に、労働基準法などの法律が適用されます。
就労継続支援(A型)事業所では、軽作業、事務作業、清掃作業など、様々な仕事を提供しています。また、仕事に必要なスキルを習得するための訓練や、職場でのコミュニケーションスキルなどを学ぶ機会も提供されます。
就労継続支援(A型)を利用することで、障害のある方が安定した収入を得ながら、社会参加を実現し、自信やスキルを高めることができます。
2.1.1.3.2 就労継続支援(B型)
就労継続支援(B型)は、雇用契約を結ばずに働く「非雇用型」のサービスです。賃金ではなく、作業に応じて工賃が支払われます。
就労継続支援(B型)事業所では、A型事業所と同様に、軽作業、事務作業、清掃作業など、様々な仕事を提供しています。また、個々の能力やペースに合わせて、無理なく働くことができるよう支援します。
就労継続支援(B型)を利用することで、障害のある方が自分のペースで働きながら、社会参加を実現し、生活の質を高めることができます。
2.1.2 自立した生活を支援するサービス
2.1.2.1 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立訓練は、地域で自立した生活を送るために必要な日常生活上の基本的な動作や、社会生活を送るために必要なスキルを習得するための訓練を提供するサービスです。自立訓練には、「機能訓練」と「生活訓練」の2種類があります。
2.1.2.1.1 機能訓練
機能訓練は、身体機能の維持・向上を目的とした訓練を提供するサービスです。理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、個々の状態に合わせて、ストレッチ、筋力トレーニング、歩行訓練などのプログラムを作成し、実施します。
機能訓練を利用することで、障害のある方が身体機能を維持・向上させ、日常生活動作を改善し、より自立した生活を送ることができるよう支援します。
2.1.2.1.2 生活訓練
生活訓練は、日常生活を送るために必要なスキルを習得するための訓練を提供するサービスです。食事、入浴、排泄、着替えなどの基本的な動作や、金銭管理、家事、買い物などの社会生活スキルを、個々の状態に合わせて、練習します。
生活訓練を利用することで、障害のある方が日常生活スキルを習得し、自信を持って生活を送ることができるよう支援します。
2.1.2.2 自立生活援助
自立生活援助は、障害のある方が自宅で自立した生活を送ることができるよう、訪問による支援を提供するサービスです。ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの介助や、掃除、洗濯などの家事援助を行います。また、金銭管理や通院などの外出のサポートも行います。
自立生活援助を利用することで、障害のある方が安心して自宅で生活を送ることができるよう支援します。
2.1.2.3 共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方が、地域社会の中で、他の利用者と共同生活を送りながら、自立した生活を目指せるよう支援を提供するサービスです。グループホームには、世話人などが常駐し、食事の提供、入浴、排泄などの介助、金銭管理、健康管理などの支援を行います。
共同生活援助を利用することで、障害のある方が、地域社会の中で、仲間と支え合いながら、自立した生活を送ることができるよう支援します。
2.2 介護給付
介護給付とは、障害のある方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、必要な介護や支援を提供するサービスです。
2.2.1 訪問系サービス
サービス | 内容 | 対象者 |
居宅介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの介助や、掃除、洗濯などの家事援助を行います。 | 身体介護や家事援助を必要とする方 |
重度訪問介護 | 重度の障害のある方を対象に、24時間体制で、入浴、排泄、食事などの介助や、外出のサポート、コミュニケーション支援などを行います。 | 重度の障害があり、常時介護を必要とする方 |
同行援護 | 視覚障害のある方の外出に同行し、移動のサポートや、必要な情報の提供を行います。 | 視覚障害のある方 |
行動援護 | 知的障害や精神障害のある方の外出に同行し、安全確保や、社会的なマナーの指導などを行います。 | 知的障害や精神障害のある方 |
2.2.2 日中活動系サービス
サービス | 内容 | 対象者 |
短期入所 | 障害のある方を短期間施設に預かり、入浴、排泄、食事などの介助や、レクリエーションなどの活動を提供します。 | 一時的に介護が必要な方 |
療養介護 | 医療機関に入院している障害のある方を対象に、介護や看護を提供します。 | 医療機関に入院している障害のある方 |
生活介護 | 障害のある方が、日中、施設に通い、入浴、排泄、食事などの介助や、レクリエーション、創作活動などの活動を提供します。 | 常時介護を必要とする方 |
2.2.3 施設系サービス
サービス | 内容 | 対象者 |
施設入所支援 | 施設入所支援障害のある方が施設に入所し、入浴、排泄、食事などの介助や、日常生活のサポート、健康管理などを行います。 | 在宅生活が困難な方 |
これらのサービスは、障害のある方のニーズに合わせて、単独で利用することも、組み合わせて利用することもできます。どのサービスを利用するのが適切かは、障害の程度や生活状況によって異なりますので、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談することをおすすめします。
3. 障害福祉サービスを利用するには
3.1 受給者証の取得
3.1.1 申請方法と必要書類
障害福祉サービスを利用するには、まず、お住まいの市区町村の窓口で「障害福祉サービス受給者証」の申請を行います。申請に必要な書類は、市区町村によって異なる場合がありますが、一般的には以下のものが必要です。
- 申請書
- マイナンバーカード(または通知カードと身元確認書類)
- 印鑑
- 障害者手帳(お持ちの場合)
- 診断書(障害者手帳をお持ちでない場合)
障害者手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書が必要になります。診断書には、障害の程度や日常生活における支障の状況などが記載されます。また、現在利用しているサービスの受給者証など、状況に応じて追加の書類が必要となる場合があります。申請前に、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせて、必要な書類を確認しておきましょう。
3.1.2 申請から交付までの流れ
申請から受給者証の交付までの流れは以下の通りです。
- 市区町村の窓口に必要書類を提出します。
- 市区町村の担当者が、提出された書類に基づいて、障害の程度やサービスの必要性を審査します。この審査過程で、訪問調査や面談が行われることもあります。
- 審査の結果、サービスの利用が認められると、「支給決定」が通知されます。
- 支給決定後、障害福祉サービス受給者証が交付されます。受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量などが記載されています。
申請から交付までには、1~2ヶ月程度かかるのが一般的です。ただし、市区町村や申請内容によって、期間が前後する可能性もあります。
3.2 サービス等利用計画
受給者証を取得したら、次に「サービス等利用計画」を作成します。サービス等利用計画とは、利用者本人や家族の希望を踏まえ、どのようなサービスをどのように利用していくかを具体的に定めた計画です。この計画の作成には、「相談支援専門員」と呼ばれる専門家が関わります。
相談支援専門員は、利用者の状況や希望を丁寧にヒアリングし、適切なサービスの提案や利用に関するアドバイスを行います。また、サービスを提供する事業所との連絡調整や、計画の実施状況の確認なども行います。計画の内容は、定期的に見直しを行い、必要に応じて変更することも可能です。
3.3 事業所の選び方
サービス等利用計画を作成したら、実際にサービスを提供する事業所を選びます。事業所を選ぶ際には、以下の点などを考慮しましょう。
- 提供されているサービス内容
- 事業所の雰囲気やスタッフの対応
- 利用者の声や評判
- 自宅からの距離やアクセス
多くの事業所では、見学や体験利用を受け付けています。実際に事業所を訪れて、サービス内容や雰囲気を自分の目で確かめてみることをおすすめします。また、相談支援専門員に相談して、自分に合った事業所を紹介してもらうこともできます。
3.4 利用料と負担
障害福祉サービスの利用料は、原則として1割負担です。ただし、所得に応じて負担上限額が設定されており、上限額を超える分は支払う必要がありません。負担上限額は、世帯の所得状況やサービスの種類によって異なります。また、食費や交通費など、サービス利用料以外に別途費用がかかる場合もあります。詳細については、市区町村の窓口や事業所に確認しましょう。
障害福祉サービスを利用するには、いくつかの手続きが必要となりますが、相談支援専門員などのサポートを受けながら進めていくことができます。安心してサービスを利用するために、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
4. 障害福祉サービスに関する情報収集
障害福祉サービスは種類が多く、自分に合ったサービスや事業所を見つけることが重要です。そこで、効果的な情報収集方法を3つご紹介します。
4.1 情報検索サイトを活用する
インターネット上の情報検索サイトを利用することで、効率的に情報収集できます。主な情報検索サイトは以下の通りです。
4.1.1 WAM NET(ワムネット)
WAM NET(ワムネット)は、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運営する、福祉・医療に関する総合情報サイトです。WAM NETでは、障害福祉サービス事業所の検索はもちろん、福祉・医療に関する制度やニュース、統計データなども閲覧できます。
4.1.2 障害福祉サービス等情報検索サイト
厚生労働省が運営する障害福祉サービス等情報検索サイトでは、全国の障害福祉サービス事業所を検索できます。事業所名、住所、サービス種類などの条件で絞り込み検索が可能です。各事業所の詳細情報として、サービス内容、利用定員、職員体制、アクセスマップなどが掲載されています。
4.1.3 LITALICO仕事ナビ
LITALICO仕事ナビは、株式会社LITALICOが運営する、障害者向け就労支援サービスの検索サイトです。LITALICO仕事ナビでは、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所を検索できます。写真や動画で事業所の雰囲気を確認できるほか、利用者の体験談や就職事例も掲載されています。
4.2 相談支援事業者に相談する
相談支援事業者は、障害のある方やその家族からの相談を受け、必要な情報提供やサービス利用の支援を行う専門機関です。相談支援事業者には、以下の2種類があります。
4.2.1 特定相談支援事業者
特定相談支援事業者は、障害のある方が障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」の作成や、サービス利用中の相談支援を行います。利用するサービスの種類や事業所の選定、関係機関との連絡調整など、幅広いサポートを提供します。
4.2.2 一般相談支援事業者
一般相談支援事業者は、障害のある方やその家族からの相談を受け、情報提供や助言、関係機関の紹介などを行います。特定相談支援事業者と異なり、「サービス等利用計画」の作成は行いませんが、障害福祉サービスに関する幅広い相談に対応しています。
相談支援事業者は、市区町村の障害福祉課やホームページで検索できます。また、地域の社会福祉協議会や民間の相談窓口なども活用してみましょう。
4.3 事業所見学・体験利用
情報検索サイトや相談支援事業者で候補を絞り込んだら、実際に事業所に見学に行ってみましょう。事業所見学では、施設の設備や雰囲気、職員の対応などを確認できます。
また、事業所によっては、体験利用を実施している場合があります。体験利用では、実際にサービスを体験することで、自分に合っているかどうかを判断できます。
事業所見学や体験利用を希望する場合は、事前に事業所に連絡を取り、日時を予約しましょう。見学や体験利用の際に、確認しておきたいポイントは以下の通りです。
確認ポイント | 詳細 |
サービス内容 | 提供されているサービスの内容、プログラム、スケジュールなどを確認しましょう。 |
職員体制 | 職員の資格、経験、人数などを確認しましょう。また、職員の対応や雰囲気もチェックしましょう。 |
施設環境 | 施設の設備、清潔さ、バリアフリー対応などを確認しましょう。 |
利用者 | 利用者の年齢層、障害の種類、雰囲気などを確認しましょう。 |
費用 | 利用料金、食費、交通費などの費用を確認しましょう。 |
アクセス | 事業所までのアクセス方法、交通の便などを確認しましょう。 |
自分に合った障害福祉サービスを見つけるためには、積極的に情報収集し、複数の事業所を比較検討することが大切です。
5. まとめ
この記事では、障害福祉サービスの概要から種類、利用方法、情報収集までを網羅的に解説しました。障害のある方が、自分に合ったサービスを見つけるための一助となれば幸いです。
サービス利用にあたっては、お住まいの市区町村の窓口や相談支援事業者にご相談いただくことをおすすめします。また、事業所見学などを通して、ご自身の目で確かめてみることも大切です。